大阪・京都・兵庫(神戸)を拠点に税理士・社会保険労務士などの士業検索・無料紹介サービスを実施しております。

【法律・法務】相談コラム

【法律・法務】相談コラム

Category: a.契約、法律用語

自己破産とは?

2010/02/07

Q.自己破産とは?

A.回答
自己破産とは、多額の借金を背負って債務を弁済することができない場合に、債務者が抱える借金の返済が原則として免除される法的制度をいいます。

裁判所へ申し立てを行い、債務者に返済能力がないことが認められると、債務者の全ての財産を換価し、債権者に公平に分配し、そのうえで免責を得られれば、税金などの一部の債務を除いて借金が全額免除されます。

憲法で決められた最低限の生活については保障されるため、完全に財産を失うわけではなく、日常生活に必要な、家具家電等の財産は、そのまま保有できます。(家、車、土地、絵画等の高額な財産は手放さなくてはなりません。)

また、自分で話さない限り自己破産をしたことが他人に知られることもありません。

官報・破産者名簿には記載されますが、戸籍謄本・住民票には記載されず、選挙権が奪われることもなく、自己破産を理由に会社を解雇されることもありません。(会社役員や保険の外交員、警備会社などの一定の職に就けなくなることはあります。)

ただし、信用情報機関のブラックリストに載るため、5~7年間は自分名義のクレジットカードを作ったり、新たに借入をすることはできなくなってしまいます。
また、一度破産の手続を行い、免責決定を受けると、その後7年間は再び免責を受けることはできません。

司法書士・行政書士を探すなら≪まほろば≫!安心と信頼の顔写真付きプロフィール!