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協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚とは?
2010/02/19
Q.協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚とは、それぞれどのような離婚方法ですか?
A.回答
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類の方法が認められています。
1.協議離婚とは
夫婦双方が離婚に合意した場合であれば、離婚届を役所に提出するだけでよく、その受理によって離婚が成立します。
夫婦の一方が、勝手に離婚届を作成して提出した場合は、離婚が無効になるだけでなく、私文書偽造・同行使罪という刑法上の犯罪になり、処罰を受けることもあります。
協議離婚では、離婚の原因や責任を問わずに離婚できますが、未成年の子どもがいるときは、父母のいずれが親権者となるかを決めて、離婚届に記載しなければなりません。
時間も費用も節約できる最も簡単な離婚制度であり、日本の離婚の約90%が協議離婚であるといわれています。
2.調停離婚とは
相手が離婚に同意しないとき、または離婚の意思はあるが、親権者が決まらない、養育費や財産分与、慰謝料などの条件で合意できないときは、家庭裁判所に調停の申立てをすることができます。
調停において離婚に合意し、調停委員会が離婚が妥当であると認めると調停は成立し、具体的な合意内容を調停調書として作成します。この調停調書が作成された時点で、調停離婚は成立し、離婚の判決と同じ効力を持つことになります。調停には裁判のような強制力はないため、夫婦間の合意がなければ離婚は成立しません。
また、離婚はいきなり裁判をするのではなく、原則としてまず家庭裁判所に調停の申立てを行い、話し合いでの解決に努めなければならないとされています。これを調停前置主義といいます。
日本の離婚の約9%が調停離婚であるといわれています。
3.審判離婚とは
調停が成立しない場合であっても、家庭裁判所が相当と認めるときは、強制的に離婚を成立させることができます。これを審判といいます。
2週間以内に家庭裁判所に対する異議の申立てがなければ、その審判は、離婚の判決と同一の効力を有しますが、異議の申立てがあると、審判はなかったことになり、裁判離婚をするしかなくなってしまいます。
審判離婚の実例はほとんどありません。
4.裁判離婚とは
家庭裁判所の調停、審判でも離婚できなかったときは、裁判で離婚を認める判決を得るしかありません。
ただし、裁判離婚は、相手の同意なしに一方的に離婚を認めるものであるため、民法に定める以下の5つの離婚原因がある場合に限って認められます。
・配偶者に不貞な行為があったとき
・配偶者から悪意で遺棄されたとき
・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
・配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
裁判になってからであっても和解による離婚は可能です。
日本の離婚の約1%が裁判離婚であるといわれています。
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