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【法律・法務】相談コラム

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Category: c.知的財産権

特許と実用新案の違い

2010/02/28

監修 : 弁理士 垣木晴彦

Q.特許と実用新案の違いとは?

A.回答

特許の創作は「発明」と呼びますが、実用新案の創作は「考案」と呼びます。
その他にも、以下のような違いがあります。

1.保護対象の違い
特許は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを保護の対象としています。
したがって、金融保険制度や課税方法などのように、人為的な取り決め・計算方法・暗号など自然法則の利用がないものは保護の対象とはなりません。

実用新案は、自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係るものを保護の対象としています。物品の形状等に係るものであり、方法に係るものは対象となりません。また、特許とは異なり、技術的思想の創作のうち高度のものであることは必要としません。

2.審査の有無の違い
特許では、出願をし、その出願日から3年以内に審査請求をすると審査がなされ、その審査により特許の要件を具備すると判断されて特許査定が得られたものだけに特許権が付与されます。(登録料必要)

実用新案は、出願をすると、書式的な審査などだけが行われるため、提出書類の方式に不備がなければ、実用新案権が付与されます(登録料は出願時に納付する必要があります。)。

3.権利の存続期間の違い
特許権は出願日から20年、実用新案権は出願日から10年が存続期間です。

4.費用の違い
原則として、出願から登録までにかかる費用を考えると、特許出願の方が費用がかかります。

5.権利行使の違い(差止請求・損害賠償請求など)
特許は、審査を経て登録されていますので、登録されてさえいれば権利侵害に対して権利を行使することができます。

実用新案は、無審査で登録されているため、実用新案技術評価を請求してからでないと権利を行使できず、実用新案技術評価の内容次第では、権利を行使できない場合もあります。

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