
Category: a.契約、法律用語
契約書の押印(契印、割印、訂正印、捨印、止印、消印)
2010/03/03
Q.契約書の押印には、契約の当事者による記名押印(署名捺印)以外にどのような種類がありますか?
A.回答1.契印
契約書面が複数枚にわたる場合、その各枚が一体のものであることを証明するために、ホッチキス止めした各枚のとじ目をまたいで当事者双方(契約当事者全員若しくは代表者同士)が押印するものです。複数枚をホッチキスで止め、背の部分を別紙で包んでのりづけし、のりづけの境目に押印する方法もあります。
契印は、記名または署名の末尾に押印した印と同じものを押印しなければなりません。
2.割印
契約書に別書類を添付する場合などのように、2通以上の独立した文書について、その内容の同一性や関連性を証明するために、各文書にまたがって押印するものです。同じ文面の契約書を複数通作成した場合にも割印を押印することがあります。
割印は、必ずしも記名または署名の末尾に押印した印と同じものでなくてもよいとされています。
3.訂正印
契約書内の文字を訂正する際に、訂正部分に契約当事者双方が押印し、余白部分に訂正内容を記載します。ただし、金額の記載を訂正印で訂正するのはあまり好ましくありません。
訂正印は、記名または署名の末尾に押印した印と同じものを押印しなければなりません。
4.捨印
捨印は契約書の偽造に濫用される危険性がありますので、原則として押印しないことです。契約書内の文字の訂正に備えて、契約書内の余白部分にあらかじめ押印しておくものですが、訂正はなるべく訂正印を押印することによって行うべきです。
捨印は、記名または署名の末尾に押印した印と同じものを押印しなければなりません。
5.止印
契約書に余白部分ができた場合、その余白部分に文字を書き加えることができないように最後の文字のすぐ後に押印します。止印を押印するかわりに、「以下余白」と記載する方法もあります。
止印は、記名または署名の末尾に押印した印と同じものを押印しなければなりません。
6.消印
契約書が印紙税法上の課税文書である場合、契約当事者は所定額の収入印紙を契約書に貼付し、消印をしなければなりません。消印は、貼付された収入印紙と契約書面とにまたがって押印します。
消印は、必ずしも記名または署名の末尾に押印した印と同じものでなくてもよいとされています。
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