
Category: b.会社設立、登記、許認可
不動産登記の表示に関する登記
2010/03/08
Q.不動産登記の表示に関する登記とは、どのような登記ですか?
A.回答
不動産登記には、表示に関する登記と権利に関する登記があります。
表示に関する登記は、権利に関する登記の前提ともなるものであり、不動産の物理的現況を明らかにすることを目的としています。表示に関する登記は、登記簿の表題部に記録されます。
表題部に最初にされる登記を表題登記、登記事項に変更があった場合にされる登記を変更登記、登記事項に錯誤又は遺漏があった場合に、当該登記事項を訂正するためにされる登記を更正登記、土地又は建物が滅失した場合にされる登記を滅失登記、土地を分筆(合筆)する場合にされる登記を分筆(合筆)登記、二以上の建物が合体して一個の建物となった場合にされる登記を建物合体登記といいます。
また、附属の建物として登記されている建物を新たな登記記録に記録するための登記を建物分割登記、一棟の建物の内部に数個の区分建物としての要件を満たす建物があるときに、それぞれを区分建物の登記記録に記録するための登記を建物区分登記、主たる建物とその附属の建物の関係にある建物を一登記記録に記録するための登記を建物合併登記といい、これらは所有者の意思によって登記されます。
表示に関する登記の登記事項は以下のとおりです。
1.土地及び建物(共通)の表示に関する登記の登記事項
① 登記原因及びその日付
② 登記の年月日
③ 所有権の登記がない不動産(共用部分(区分所有法第四条第二項 に規定する共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記又は団地共用部分(区分所有法第六十七条第一項 に規定する団地共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記がある建物を除く。)については、所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分
④ 前三号に掲げるもののほか、不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの
2.土地の表示に関する登記の登記事項
① 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
② 地番
③ 地目
④ 地積
3.建物の表示に関する登記の登記事項
① 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する
市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
② 家屋番号
③ 建物の種類、構造及び床面積
④ 建物の名称があるときは、その名称
⑤ 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積
⑥ 建物が共用部分又は団地共用部分であるときは、その旨
⑦ 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積
⑧ 建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称
⑨ 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条第六項 に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第一項 本文(同条第三項 において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権
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