
Category: a.労務管理、労働トラブル
労働基準法などで禁止されている解雇
2010/02/06
Q.労働基準法などの法律で禁止されている解雇とは?
A.回答
労働基準法、労働契約法、労働組合法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法などの法律では、労働者を不当な解雇から守る
ために、主に次のような解雇を禁止しています。
1.客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇
2.国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇
3.業務上の負傷・疾病による休業期間及びその後30日間の解雇
(使用者が、労働基準法第81条の規定による打切補償を支払う場合、又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合で行政官庁の認定を受けた場合を除く)
4.産前産後の休業期間及びその後30日間の解雇
(産前休業を取らず就労している場合、又は産後8週間経過前であっても就労開始後30日を経過した場合を除く)
5.解雇の予告又は解雇予告手当の支払いを行わない解雇
6.労働者の過半数代表者になること、なろうとしたこと、又は過半数代表者として正当な活動をしたことを理由とする解雇
7.企画業務型裁量労働制の対象業務に就くことについて同意しないことを理由とする解雇
8.企画業務型裁量労働制の労使委員会の労働者委員になること、なろうとしたこと、又は労働者委員として正当な活動をしたことを理由とする解雇
9.性別を理由とする解雇
10.女性労働者が婚姻、妊娠、出産したこと、産前産後の休業をしたことなどを理由とする解雇
11.男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由とする解雇
12.育児休業、介護休業の申し出をしたこと、又は実際にそれらの休業をしたことを理由とする解雇
13.労働組合の組合員であることや、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと、若しくは労働組合の正当な行為をしたことを理由とする解雇
14.労働委員会に対し、不当労働行為の救済を申し立てたことなどを理由とする解雇
15.労働基準監督署等の行政機関に対し、使用者の労働基準法違反や労働安全衛生法違反の事実を申告したことを理由とする解雇
16.都道府県労働局長に紛争解決の援助を求めたこと、あっせんの申請をしたこと、調停の申請をしたことを理由とする解雇
17.公益通報を理由とする解雇
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