
Category: a.労務管理、労働トラブル
労働契約締結時に明示する労働条件
2010/02/09
Q.労働契約を締結する際に明示すべき労働条件とは?
A.回答労働基準法第15条では、使用者に対し、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示することを義務付けています。
また、明示された労働条件が事実と相違している場合は、労働者は即時に労働契約を解除することができ、この場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合は、使用者は必要な旅費等を負担しなければならないとされています。
労働契約締結時に明示しなければならない労働条件は、以下のとおりです。
①~⑥は必ず明示しなければならない事項、⑦~⑭は制度を設ける場合には必ず明示しなければならない事項です。
さらに、①~⑤については必ず書面の交付によって明示しなければなりません。
①労働契約の期間に関する事項
②就業の場所、従事する業務の内容
③始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出、残業など)の有無、休憩時間、休日、休暇および交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
④賃金の決定、計算・支払いの方法および賃金の締切り・支払いの時期に関する事項
⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む)
⑥昇給に関する事項
⑦退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法および支払いの時期に関する事項
⑧臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
⑨労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
⑩安全・衛生に関する事項
⑪職業訓練に関する事項
⑫災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑬表彰、制裁に関する事項
⑭休職に関する事項
パートタイム労働者を雇用する際にも同様に労働条件を明示する必要があります。
また、就業規則に当該労働者に適用される条件が具体的に規定されている場合には、労働契約の締結時に労働者一人ひとりに対し、
その労働者に適用される部分を明らかにした上で就業規則を交付すれば、再度同じ事項について、書面を交付して明示する必要はありません。
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