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【人事・労務管理】相談コラム

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Category: a.労務管理、労働トラブル

変形労働時間制の種類

2010/02/15

Q.変形労働時間制にはどのような種類がありますか?

A.回答

変形労働時間制には、1ヶ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1週間単位の非定型的変形労働時間制があります。

1.1ヶ月単位の変形労働時間制
1ヶ月単位の変形労働時間制とは、1ヶ月以内の一定の期間を平均し、1週間の労働時間が法定労働時間(40時間)を超えない 範囲内にした場合、特定の日又は週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するためには、就業規則その他これに準ずるもの又は労使協定において一定の事項を定めなければならず、労使協定の締結による場合は所轄労働基準監督署長に届出る必要があります。なお、労使協定の締結と届出だけでは足らず、就業規則の変更手続が必要になる場合もあります。

2.1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制とは、季節により業務に繁閑のある事業場において、繁忙期に長い労働時間を設定し、かつ、閑散期に短い労働時間を設定することにより効率的に労働時間を配分して、年間の総労働時間の短縮を図ることを目的に設けられたものであり、労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、1年以内の一定期間を平均し、1週間の労働時間を法定労働時間(40時間)を超えない範囲内にした場合、特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。

3.フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、1ヵ月以内の一定期間(清算期間)の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定して働く制度です。
フレックスタイム制を導入するためには、
1.就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることを規定する
2.労使協定を締結し、対象となる労働者の範囲、清算期間(1ヵ月以内)、清算期間中の総労働時間(清算期間を平均し1週間の労働時間が法定労働時間の範囲内)、標準となる1日の労働時間などを定める
ことが必要となります。

4.1週間単位の非定型的変形労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生じることが多く、かつ、定型的に定まっていないため就業規則等により各日の労働時間を特定することが困難な事業において、労使協定に基づき、前週末までに翌週の各日の労働時間を労働者に書面で通知することにより、1週40時間の範囲内で1日10時間まで労働させることができる制度です。
具体的には、常時使用する労働者が30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業が対象となります。

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