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【人事・労務管理】相談コラム

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Category: a.労務管理、労働トラブル

労働時間の特例(1週間44時間労働)とは?

2010/03/02

Q.労働時間の特例が適用される事業とは、どのような事業ですか?

A.回答
原則として、使用者は労働者に休憩時間を除き、1日について8時間、1週間について40時間を超えて労働させることはできません。

しかし、零細規模の一部の事業に限っては、原則どおりの運用が困難であるとして、1週間について44時間まで労働させることができる特例が定められています。

具体的には、常時10人未満の労働者を使用する
① 商業(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)
② 映画の製作の事業を除く映画演劇業(映画の映写、演劇その他興行の事業)
③ 保健衛生業(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)
④ 接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)
の事業に適用されます。

ただし、1日については原則どおり8時間までしか労働させることができず、また、この特例と1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の変形労働時間制を併用することはできませんので、ご注意ください。(1ヶ月単位の変形労働時間制及びフレックスタイム制との併用は可能です。)

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