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【人事・労務管理】相談コラム

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Category: b.労働保険、社会保険

労災保険に未加入の事業主に対する費用徴収制度

2010/02/12

Q.労災保険の加入手続を行わない期間中に労災事故が発生したら、どうなるのですか?

A.回答
労災保険(労働者災害補償保険)は、政府が管掌する保険です。原則として一人でも労働者を雇用する事業主は、労災保険への加入が義務付けられています。

労災保険に未加入の事業主に対する費用徴収制度とは、事業主が労災保険に係る保険関係成立の手続(以下「加入手続」といいます。)を行わない期間中に労災事故(業務災害や通勤災害)が発生し、被災労働者に保険給付が行われた場合に、その支給した保険給付額の全部又は一部を、事業主から徴収する制度であり、具体的には次の2種類が定められています。

1.加入手続について行政機関からの指導等を受けたにもかかわらず、事業主がこれを行わない期間中に労災事故(業務災害や通勤災害)が発生した場合、「故意」に手続を行わないものと認定され、当該災害に関して支給された保険給付額の100%が徴収されます。

2.加入手続について行政機関からの指導等を受けてはいないものの、労災保険の適用事業となって以降1年を経過して、なお加入手続を行わない期間中に労災事故(業務災害や通勤災害)が発生した場合、「重大な過失」により手続を行わないものと認定され、当該災害に関して支給された保険給付額の40%が徴収されます。

※ 療養開始後3年間に支給されるものに限り、療養(補償)給付および介護(補償)給付は対象外となります。

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