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アルカディア知財事務所

弁理士 垣木晴彦

氏名 垣木 晴彦 (かきぎ はるひこ)
資格等 弁理士
従業員数 3名 生年月日 1965-03-19
所在地 〒556-0016
大阪市浪速区元町1-11-8 三協ビル6階
TEL 06-6631-0101 FAX 06-6631-0801
公式サイト 特許事務所 大阪 難波 【アルカディア知財】
特許 商標登録 意匠登録 著作権 不正競争防止法 外国特許出願
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執筆コラム

お客様からいろいろなご事情を詳しくお聞きし、お客様のお立場を十分に理解させて頂いたうえで懇切かつ丁寧に商標登録・特許・意匠・著作権などの知的財産権の取得等に関する適切なアドバイスをさせて頂きます。規模は小さいですが、商標登録・意匠・著作権などの目に見える知的財産に強い事務所であり、知的財産権に関する実施許諾契約などの各種契約についてもご相談頂けます。

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■ 実績・著書など

<講演実績>
1)2006年12月16日 埼玉司法書士会・中央研修会
「商標法及び不正競争防止法と商号との関係について」

2)2007年6月8日 NPOアートポリス大阪協議会主催セミナー
「著作権の基本的枠組み」

3)2007年9月14日 NPOアートポリス大阪協議会主催セミナー
「映画の著作物に関する著作権法上のポイント及び契約書作成の基礎」

4)2007年10月18日
ハルグループ主催 第4回ハルのマーケティングセミナー
「これだけは知っておきたい著作権のイロハ」

5)2007年11月15日
アルカディア知財事務所及びアイキットソリューションズ共催
「知的財産戦略セミナー
 -特許権・意匠権・商標権などの知って得するポイント-」

<著作>
「商標法上の「商品」概念に関する判断-東京メトロ商標不使用取消事件-」
(企業と発明2008年1月号 No.496)


■ 専門家の素顔

何か信念はありますか。

①「何事も前向きに一生懸命にがんばること」
②「相手の立場を十分に理解しながら何事も進めていこうと努力すること」
③「すぐにあきらめずに粘り強く忍耐し続けること」

趣味はありますか?

時々、妻と関西周辺の野山にハイキングに行くこと、それからおいしいお酒を飲みながらおいしい食べ物を食べること

■ インタビュー

Q.事業を始めるに当たって特許権、意匠権、商標権及び著作権などの知的財産権に関していろいろと相談できますか。

A.事業を開始される場合には、特許・商標・意匠・著作権などの知的財産権の取得及び他人の知的財産権を侵害していないかどうかなどを検討する必要があります。知的財産に基づいて事業プランをどのように立案するのかに関するアドバイスも含めていろいろとコンサルティングをさせて頂きます。

Q.新製品を考えたのですが、知的財産権との関係でどのような権利を取得することができるのでしょうか。

A.先ず、新しい技術的な構造を考えられた場合には、その技術的な構造について特許出願することにより特許権を取得することができます。また、その新製品の見た目に斬新なデザイン性があれば意匠権を取得することもできます。さらに、その新製品を販売する場合には何らかのネーミングを付けられると思いますが、このネーミングについて商標権を取得することができます。これらの権利が取得できれば、他人が模倣をしてきた場合にこれを排除するための有効な手段となり得ます。

Q.新しいビジネスモデルを考えたのですが、何か知的財産権が取得できますか。

A.その考えられたビジネスモデルのアイデア自体は、そのアイデアがIT技術を用いて実現されるものであれば、ビジネスモデル特許として出願することにより特許権を取得することができる可能性があります。この特許権が取得できない場合でも、ビジネスモデルによっては、そのサービス内容のネーミングについて商標権を取得して大いに広告宣伝することにより先行者利益を享受することができる可能性があります。

Q.会社のホームぺージを作成する際に、写真を使用したいと思っていますが、何か気をつけることはありますか。

A.写真は、普通の人が撮影したものでも著作物に該当する可能性があり、著作物であれば著作者に著作権が発生しています。したがって、その著作者に無断で使用すると著作権侵害が問題となる可能性がありますので、その著作者の許諾をとって使用されることをお薦め致します。また、著作者には他人に譲渡できない著作者人格権があり、その写真をトリミングなどの改変をして用いる場合には、著作権の譲渡を受けたとしても著作者から著作者人格権を主張される可能性がありますので、その写真を改変して用いる場合には、その改変される範囲をできるだけ明確にして著作者から許諾をとっておかれることをお薦め致します。

Q.他人の所有する特許権、意匠権、商標権、著作権の対象となっているものを利用したいと思っていますが、これらの権利者との間の契約関係について相談できますか。

A.ご相談して頂けます。契約書を交わすことの意味は、将来何らかの事情で相手方と紛争になってしまった場合のことをできるだけ想定してあらかじめその際の解決方法を明記しておくことにあると考えますので、契約書は案件毎にオーターメイドされる必要があります。したがって、どのような事業に用いられるか又は相手方とはどのような関係であるかなどの諸事情を詳細にお伺いしながら、契約書作成を含めて様々な事項についてアドバイスをさせて頂きます。

Q.特許権・意匠権・商標権について外国での権利取得は依頼できますか。

A.ご依頼して頂けます。特許権だけでなく、意匠権・商標権についても、主要国の法制度に基づいて懇切丁寧に状況などをご説明させて頂きながら手続を現地代理人にご依頼させて頂きます。

■ 料金の目安

あくまで目安の料金です。実際の料金については、直接問い合わせて見積もりを依頼ください。
直接聞きづらい場合は、【「まほろば」事務局】にお問い合わせください。無料で料金の調査をさせていただきます。
各種相談1時間10,000円(このHPからの方限定)
但し、相談だけで終わった場合のみ
商標調査から商標登録まで約180,000円~
意匠出願から意匠登録まで約240,000円~
特許出願から特許まで約700,000円(平均的なもの)
各種契約書作成手数料100,000円~

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