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【税務・財務・会計・経営】相談コラム

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Category: a.税務、財務、会計

ホームページ制作費用(外注)の経理処理

2010/02/08

Q.ホームページの制作を外部委託した際の費用は、一時の損金として処理できますか?
それとも繰延資産として使用期間に応じて均等償却が必要ですか?

A.回答
ホームページの制作費用については、実情にあわせて下記の3種類の処理を使い分ける必要があります。

1.一時の損金として処理できる場合
企業のPR、新商品のPRなどを目的に制作されるホームページは、一般的には頻繁に更新されるものであり、開設当初の効果を長期にわたって 継続使用するものではない。と考えられています。
そのため、ホームページの制作費用は、原則として「支出時の損金」として取り扱われます。

2.繰延資産として使用期間に応じて均等償却する場合
ホームページの内容が更新されないまま、使用期間が1年を超える場合には、原則としてその制作費用は使用期間に応じて均等償却することになります。

3.無形減価償却資産として償却する場合
データベースやネットワークにアクセスするために、JavaやPerlといったプログラミング言語を用いたホームページでは、原則としてその制作費用 のうちプログラムの作成費用に相当する金額は無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数「5年」を適用して償却することとなります。

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