大阪・京都・兵庫(神戸)を拠点に税理士・社会保険労務士などの士業検索・無料紹介サービスを実施しております。

【税務・財務・会計・経営】相談コラム

【税務・財務・会計・経営】相談コラム

Category: a.税務、財務、会計

消費税の課税対象

2010/08/21

Q.消費税はどのような取引に課税されるのですか?

A.回答
消費税の課税対象となる取引は、次の2種類です。
① 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及びサービスの提供
② 外国貨物の輸入

1.国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及びサービスの提供
「事業者」とは、個人事業者と法人を意味し、「事業として」とは、同種の行為(対価を得て行う資産の譲渡、 資産の貸付け及びサービスの提供)を反復、継続かつ独立して行うこといいます。

したがって、個人事業者として中古車販売業を行う場合は、事業として行う行為となりますが、サラリーマンの方が 長年使用した自家用車をたまたま中古車販売業者に売る場合は、事業として行う行為には該当せず、消費税の課税対象となりません。

一方、サラリーマンの方が副業として建物の貸付けを行っている場合は、同種の行為を反復、継続かつ独立して行われているため、 事業として行う行為に該当し、消費税の課税対象となります。なお、法人の活動はすべて「事業」に該当し、消費税の課税対象となります。

また、「対価を得て行う」とは、資産の譲渡、資産の貸付け及びサービスの提供に対して反対給付として対価を受け取ることをいい、 商品を販売して代金を受け取る、工事を請け負って代金を受け取る、事務所を貸し付けて家賃を受け取るといった取引が該当します。

対価性のない贈与、寄付金、補助金、損害賠償金、試供品や見本品の提供などは、原則として消費税の課税対象となりませんが、次のいずれかに該当する場合は、 事業として対価を得て行われた資産の譲渡として消費税の課税対象となりますので、注意が必要です。
・個人事業者が自分が販売する商品などを家庭で使用したり消費したりした場合
・法人が自社製品などをその役員に贈与した場合


2.外国貨物の輸入
保税地域から引き取られる外国貨物、いわゆる輸入品には、原則として消費税が課税されます。
輸入品を引き取る者が消費税の納税義務者となるため、事業者だけでなく一般消費者も納税義務者となり得ます。

税理士紹介なら≪まほろば≫!安心と信頼の顔写真付きプロフィール!