大阪・京都・兵庫(神戸)を拠点に税理士・社会保険労務士などの士業検索・無料紹介サービスを実施しております。

【税務・財務・会計・経営】相談コラム

【税務・財務・会計・経営】相談コラム

Category: a.税務、財務、会計

配偶者特別控除とは?

2010/09/01

Q.配偶者特別控除の概要と控除される金額について教えてください。

A.回答
所得税法上の控除対象配偶者がいる納税者は、配偶者控除を受けることができますが、配偶者控除を受けることが できない場合であっても、配偶者の所得金額によっては一定額の所得控除(配偶者特別控除)を受けることができます。 (夫婦の間でお互いに受けることはできません。)

配偶者特別控除を受けるための要件は、次のとおりです。
1.控除を受ける人のその年の合計所得金額が1,000万円以下であること
2.配偶者が次のすべてに当てはまること
① 民法上の配偶者であること(内縁関係の者を除く)
② 納税者と生計を一にしていること
③ 年間の合計所得金額が38万円を超え76万円未満であること
④ 他の人の扶養親族となっていないこと
⑤ 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は 白色申告者の事業専従者でないこと

また、配偶者特別控除の金額は、配偶者の合計所得金額に応じて次の表のようになっています。

配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の金額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円


税理士紹介なら≪まほろば≫!安心と信頼の顔写真付きプロフィール!