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【税務・財務・会計・経営】相談コラム

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Category: a.税務、財務、会計

消費税の納税義務の免除

2010/03/09

Q.消費税の納税義務が免除されるのは、どのような場合ですか?

A.回答
事業者のうち、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者については、消費税の納税義務が免除されます。(消費税の納税義務が免除される場合であっても、輸出業などの場合には、課税事業者となることを選択し、輸出免税の適用を受けて還付申告をすることができます。)

基準期間とは、原則として、個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度のことであり、新規開業の個人事業者や 新たに設立された法人については基準期間が存在しないため、1,2期目は原則として消費税の納税義務が免除されることとなります。

しかし、その事業年度の基準期間がない場合であっても、その事業年度の開始日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である場合については、納税義務を免除しないこととする特例が設けられています。

また、この他にも次の場合には消費税の納税義務は免除されないこととされています。
① 相続によって相続人が被相続人の事業を承継した年において、基準期間となる前々年の被相続人の課税売上高が1,000万円を超えている場合
② 相続によって相続人が被相続人の事業を承継した年の翌年及び翌々年において、被相続人のその基準期間の課税売上高と相続人のその基準期間の課税売上高の合計額が1,000万円を超える場合
③ 合併によって新たに法人を設立した場合で、被合併法人の合併法人のその合併があった日の事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高のいずれかが1,000万円を超えている場合
④ 分割等によって新設分割子法人を設立した場合で、新設分割子法人の基準期間に対応する期間における新設分割親法人の課税売上高が1,000万円を超える場合

なお、個人事業者が、法人成りをして新たに法人を設立した場合には、個人事業者のときの課税売上高は、新たな法人の基準期間の課税売上高には含まれません。

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